09/03 18:27 更新
裁判員裁判です。去年12月、トイレで赤ちゃんを出産した直後、窓から投げ落として殺害した罪に問われた33歳の母親に対し、執行猶予付きの有罪判決が言渡されました。判決によりますと、北九州市の中尾美穂被告(33)は去年12月、勤務してた直方市のクリーニング工場のトイレで、男の赤ちゃんを産みました。そして、殺意を持ってトイレの窓から投げ落とし、側溝に放置して窒息死させました。裁判員裁判で福岡地裁は「職場のトイレで分娩するという想定外の事態で混乱状態に陥り、判断能力が著しく減退した心神耗弱だった」と認定。そのうえで「分娩の事実を知らせたくないという理由による犯行は、動機も短絡的で強く非難される」として、懲役3年執行猶予4年の判決を言い渡しました。